犯罪・刑事事件の解決事例

被相続人の預貯金を管理していた相続人の一人が、被相続人の預貯金から勝手に現金を引き出していたという使途不明金問題において、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起して数千万円を回収した事案

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石塚 政人 弁護士が解決
所属事務所石塚総合法律事務所
所在地千葉県 柏市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

ご依頼者様の母親(被相続人)は長年寝たきりとなっていたため、ご依頼者様の兄が被相続人の預貯金を管理していました。被相続人の死亡後に遺産分割の話をするにあたって、ご依頼者様が兄に被相続人の通帳を見せてほしいと頼んだものの、兄は頑なに拒否したそうです。そして、兄はご依頼者様に対して、被相続人の面倒を見ていたのは自分である等を理由にして、遺産の全てを相続させろと迫ったそうです。困ったご依頼者様は弊事務所に相談に来られました。

解決への流れ

当職は、兄が被相続人の財産を勝手に引き出している可能性があると考えました。そこで、被相続人の預貯金の取引履歴を取り寄せてみました。同取引履歴を確認すると、被相続人の預貯金から不自然かつ多額の引き出しがなされていることがわかりました。そのため、当職は、兄が被相続人の財産を勝手に引き出した、いわゆる使途不明金問題の事案として処理するべきと判断しました。

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石塚 政人 弁護士からのコメント

使途不明金問題として処理をするといっても、いきなり不当利得返還請求訴訟を提起したり、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起したりすることはしません。同訴訟を提起する前に、相手方に、①相手方が被相続人の預貯金を管理していたこと、②相手方が預貯金を引き出したことを認めさせなくてはなりません。そこで、当職はまずは兄に裁判外交渉をして、兄に①と②を認めさせることにしました。そのうえで、当職は不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することにしました。不当利得返還請求訴訟ではなく不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起したのは、前者では時効との関係から責任の問える引き出し行為が制限されてしまうという事情があったからでした。相手方から、被相続人から包括的同意を得ていたとの反論、被相続人のための支出である以上違法ではないとの反論等がなされました。その反論は多岐にわたり提出されたw証拠は2000近くありました。しかしながら、結果として数千万円の損害賠償請求が認められることになりました。相手方の反論は、ことごとく当職で排斥することができました。ご依頼者様は、数千万円の損害賠償額を取得したため大変喜んでおられました。当職も、かなり長い訴訟になりましたので、頑張った甲斐があったと安堵しました。ありがとうございました。